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| 2009年6月4日 | ||
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自転車同士の事故による損害賠償請求など民事上の紛争を裁判によらず解決する「行政書士ADRセンター東京」が渋谷区にオープンしました。 この「行政書士ADRセンター東京」は東京都行政書士会が裁判によらずに紛争を解決する事業者として法務省から認証されたことからオープンしたもので、行政書士会が認証されるのはこれが初めてです。 おととし施行されたADR法には裁判によらずに民事上の紛争を解決をしようとする当事者のために第三者が解決を図る手続きに関して定められていて、裁判よりも迅速・廉価な解決が期待されます。扱われるのは自転車事故や愛護動物に関する紛争などで、行政書士が第三者である調停人になり当事者の対話の促進や利害の調整などの業務を行います。行政書士ADRセンター東京の工藤康博センター長は「物事を白か黒か裁断的に判断するというよりは、よりよい目的のために調整するという役割があります」と話します。 センターは当事者の申し込みから50日以内の解決を目指すということです。 |
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